(承継債権を消却する場合における出資金の減少)
第十八条
公庫は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定により承継した貸付金債権について消却をする場合には、その消却をする時において、第十四条第八項及び第十五条第二項の規定により出資があつたものとされる金額を当該消却に必要な金額の範囲内において減少することができる。
公庫は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定により承継した貸付金債権について消却をする場合には、その消却をする時において、第十四条第八項及び第十五条第二項の規定により出資があつたものとされる金額を当該消却に必要な金額の範囲内において減少することができる。