(区分経理)
第十七条
公庫は、第十四条第一項及び第四項並びに第十五条第一項の規定により特別会計から承継した権利義務(前条第二項の規定により政府に対して負う債務を含む。)の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けてこれを整理しなければならない。
公庫は、第十四条第一項及び第四項並びに第十五条第一項の規定により特別会計から承継した権利義務(前条第二項の規定により政府に対して負う債務を含む。)の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けてこれを整理しなければならない。