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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十五条 (特別会計に属する権利義務の承継等)

昭和四十四年法律第八十号法律
(特別会計に属する権利義務の承継等)

第十五条

昭和四十七年四月一日午前零時において現に特別会計に属する権利及び義務(特別会計が公債の発行により国債整理基金特別会計に対して負担する債務を除く。)は、その時において公庫が承継する。

2前項の規定により、公庫が特別会計に属する権利及び義務を承継した場合において、その承継に係る債権についての貸付金の残高の合計額がその承継に係る債務についての借入金の残高(次条第二項に規定する公庫が政府に対して負う債務の額を含む。)の合計額をこえるときは、その承継の時において、そのこえる部分の額に相当する額が政府から公庫に出資されたものとする。

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