(特別会計の負担する公債の処理)
第十六条
昭和四十七年四月一日午前零時において現に特別会計が負担する公債は、その時において、一般会計に帰属する。
2公庫は、昭和四十七年四月一日午前零時において、前項に規定する公債の金額に相当する額の債務を政府に対し負うものとする。
3前項に規定する債務については、公庫は、政府に対しその債務を表示する証書を交付するものとする。
4第二項に規定する債務の償還期限、利率及び利子支払期日は、政府が定める。
昭和四十七年四月一日午前零時において現に特別会計が負担する公債は、その時において、一般会計に帰属する。
2公庫は、昭和四十七年四月一日午前零時において、前項に規定する公債の金額に相当する額の債務を政府に対し負うものとする。
3前項に規定する債務については、公庫は、政府に対しその債務を表示する証書を交付するものとする。
4第二項に規定する債務の償還期限、利率及び利子支払期日は、政府が定める。