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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令 第二条 (承継基準日)

昭和四十四年政令第三百十六号政令
(承継基準日)

第二条

第十四条第二項の政令で定める日は、昭和四十五年六月一日、同年十二月一日、昭和四十六年六月一日、同年十二月一日及び昭和四十七年三月三十一日とする。

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