条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法
› 第十三条
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十三条 (農林省令への委任)
昭和四十四年法律第八十号
法律
(農林省令への委任)
第十三条
この法律に規定するもののほか、
前条各号
の措置の実施に関し必要な事項は、農林省令で定める。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法第十三条(農林省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
← 第十二条(変更契約の締結等をすることができる期間)
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 目次
第十四条(開拓者資金に係る貸付金債権の承継等) →