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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十二条 (変更契約の締結等をすることができる期間)

昭和四十四年法律第八十号法律
(変更契約の締結等をすることができる期間)

第十二条

次に掲げる措置は、昭和四十七年一月三十一日まででなければ、することができない。

  1. 第三条第七条において準用する場合を含む。)、第四条から第六条まで又は第八条第二項の規定による契約の締結
  2. 第八条第一項の規定による徴収停止の措置

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