(変更契約の締結等をすることができる期間) 第十二条 次に掲げる措置は、昭和四十七年一月三十一日まででなければ、することができない。一第三条(第七条において準用する場合を含む。)、第四条から第六条まで又は第八条第二項の規定による契約の締結二第八条第一項の規定による徴収停止の措置 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗