条文くん法令検索 AIに質問する

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十一条 (変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除)

昭和四十四年法律第八十号法律
(変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除)

第十一条

政府は、第三条第一項第七条において準用する場合を含む。)又は第四条第一項の規定により契約を締結した場合には、これらの契約に係る貸付金債権について、起算時から当該契約を締結する時までの延滞金を徴収しないものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法第十一条(変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(変更契約等に係る最初の年賦金等の納付の特例) 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 目次 第十二条(変更契約の締結等をすることができる期間) →