(変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除) 第十一条 政府は、第三条第一項(第七条において準用する場合を含む。)又は第四条第一項の規定により契約を締結した場合には、これらの契約に係る貸付金債権について、起算時から当該契約を締結する時までの延滞金を徴収しないものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗