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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第二条 (延滞金)

昭和四十五年農林省令第八号府省令
(延滞金)

第二条

第三条第一項各号(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項第一号及び法第六条第一号の規定により政府に納付する延滞金は、年賦金のうちの元本部分につき、当該年賦金の納付期限の翌日から当該年賦金のうちの元本部分を納付する日までの日数に応じ年八・七五パーセントの割合で算出した額とする。

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