(延滞金)
第二条
法第三条第一項各号(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項第一号及び法第六条第一号の規定により政府に納付する延滞金は、年賦金のうちの元本部分につき、当該年賦金の納付期限の翌日から当該年賦金のうちの元本部分を納付する日までの日数に応じ年八・七五パーセントの割合で算出した額とする。
法第三条第一項各号(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項第一号及び法第六条第一号の規定により政府に納付する延滞金は、年賦金のうちの元本部分につき、当該年賦金の納付期限の翌日から当該年賦金のうちの元本部分を納付する日までの日数に応じ年八・七五パーセントの割合で算出した額とする。