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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第九条 (未納の利子又は延滞金に関する措置)

昭和四十四年法律第八十号法律
(未納の利子又は延滞金に関する措置)

第九条

第三条第一項第七条において準用する場合を含む。)、第四条第一項又は第六条の規定により契約を締結する場合において、その契約に係る貸付金債権について未納の利子又は延滞金があるときは、当該未納の利子又は延滞金については、農林省令で定めるところにより、その総額をその契約による変更又は引受け後の貸付金の償還期間(その貸付金につき当該変更後に据置期間が置かれる場合には、当該変更後の貸付金の償還期間から当該据置期間を控除した期間とし、その他の場合には、当該変更又は引受け後の貸付金の償還期間を定める際に加算された調整加算期間を当該変更又は引受け後の貸付金の償還期間から控除し、又はその定める際に控除された調整控除期間を当該変更又は引受け後の貸付金の償還期間に加算した期間とする。)の年数をこえない範囲内において農林省令で定める年数で除して得た額を、当該変更又は引受け後の貸付金に係る年賦金を納付すべき各年(その貸付金につき当該変更後に据置期間が置かれる場合には、起算時から起算して、当該農林省令で定める年数に当該据置期間を加算した期間を経過するまでの各年に限り、その他の場合には、当該変更又は引受け後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、起算時から起算して、当該農林省令で定める年数に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又は当該農林省令で定める年数から調整控除期間をそれぞれ控除した期間を経過するまでの各年に限る。)に納付することができるものとし、その各年に納付すべき金額の納付期限は、当該年賦金を納付する期限と同一とする。

2前項の規定は、第三条第二項第七条において準用する場合を含む。)又は第四条第二項の規定による契約に基づき、当該契約により新たに貸し付けたものとされる金額に係る債権につき起算時において政府に未納の利子及び延滞金に係る債権が発生したものとされた場合における当該未納の利子及び延滞金の納付について準用する。

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