(未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)
第十六条
法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未納の利子及び延滞金の納付をしようとする者は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定による申出をする際に、当該未納の利子及び延滞金の額を示して、その旨を申し出なければならない。
法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未納の利子及び延滞金の納付をしようとする者は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定による申出をする際に、当該未納の利子及び延滞金の額を示して、その旨を申し出なければならない。