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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第十条 (法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関する契約の申出)

昭和四十五年農林省令第八号府省令
(法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関する契約の申出)

第十条

第七条において準用する法第三条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。

  1. 申出をする者の名称及び住所
  2. 申出をする者に対する法第七条の規定により償還に関する条件を緩和する契約を締結することができることとされる貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応するその者の債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
  3. 償還条件の緩和後の債務についての保証人の保証その他の担保の内容
  4. その他農林大臣が定める事項

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