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歳入徴収官事務規程 第二条 (徴収事務の特例)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収事務の特例)

第二条

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

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(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号)
  2. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第十一号)
  3. 口座振替による納付の場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(平成十四年財務省令第九号)
(地方資金に係る経過措置)
附則

地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(書式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式及び別紙第八号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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