(通則)
第一条
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。