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歳入徴収官事務規程 第六十条 (歳入徴収官及び分任歳入徴収官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(歳入徴収官及び分任歳入徴収官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)

第六十条

歳入徴収官及び分任歳入徴収官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

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