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支出負担行為等取扱規則 第十五条 (確認を受けるための送付書類)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(確認を受けるための送付書類)

第十五条

支出負担行為担当官が令第三十九条の三の規定により官署支出官の確認を受けるために送付する同条各号に掲げる書類は、第十三条第一項に規定する書類によるものとする。

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