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計算証明規則 第六十二条の五 (物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)
第六十二条の五
物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
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第59条
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