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計算証明規則 第六十三条 (有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

第六十三条

会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。

2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。

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