(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書) 第六十三条 会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗