(物品管理計算書の証拠書類)
第六十二条
物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類(命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの)
- 二物品の分類換えをしたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類
- 三無償で物品を譲り受け、又は譲渡したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類
- 四無償で物品を貸し付け、又は貸付条件を変更し、若しくは契約を解除したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類
- 五物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書
- 六物品を出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書
- 七物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類
2前項第一号及び第二号に規定する証拠書類については、第二条第一項の規定にかかわらず、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。