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計算証明規則 第六十一条 (未供用物品等調書等の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(未供用物品等調書等の添付)

第六十一条

物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定する事項を記載した調書を添付しなければならない。

  1. 貸付け数量並びに有償で貸し付けたものの貸付年月日、貸付期間、貸付先及び貸付けの事由
  2. 寄託数量並びに寄託年月日、寄託先及び寄託の事由
  3. 保管数量並びに取得年月日及び供用していない事由

2前項の書類のほか、物品管理計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

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