(検査書の提出)
第六十二条の二
物品管理官等(物品管理官及び第六十条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。)は、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十六条の規定による検査書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
物品管理官等(物品管理官及び第六十条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。)は、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十六条の規定による検査書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。