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計算証明規則 第四十六条 (振出小切手支払未済の調書の添付等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(振出小切手支払未済の調書の添付等)

第四十六条

最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

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