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予算決算及び会計令臨時特例 第四条の八

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令

第四条の八

第四条の二第一項の規定による競争に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、令第九十九条の三及び令第九十九条の四の規定に準じて随意契約によることができる。

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