第四条の七 第四条の二第一項の規定による競争により落札者を定める場合において同価の入札をした者が二人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、令第八十三条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗