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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第十条 (複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)

昭和五十五年政令第三百号政令
(複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)

第十条

契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第四条の二第一項に規定する場合を除く。)において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とすることができる。

2予決令臨時特例第四条の二第二項及び第四条の三から第四条の九までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、予決令臨時特例第四条の四中「公告又は入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下この条において「特例政令」という。)第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示をするものとされている事項」と読み替えるものとする。

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