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予算決算及び会計令臨時特例 第四条の五

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令

第四条の五

第四条の二第一項の規定による競争に付する事項の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めなければならない。

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