第四条の十二 第四条の十第一項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の十第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の十二を開く ↗