第四条の十三 第四条の十第一項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の十三を開く ↗