(一般競争公告をする事項)
第六条
一般競争公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
- 一
- 二
予決令第七十六条の規定により明らかにしなければならない事項 - 三
一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一般競争公告の日付
- 四
予決令第七十二条第二項の規定による申請の時期及び場所 - 五
- 六
落札者の決定の方法
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