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会計法 第二十九条の九

昭和二十二年法律第三十五号法律

第二十九条の九

契約担当官等は、国と契約を結ぶ者をして、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、他の法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき、その者が物品の売払代金を即納する場合その他政令で定める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

2第二十九条の四第二項の規定は、前項の契約保証金の納付について、これを準用する。

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