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予算決算及び会計令 第百二十四条 (分任出納官吏及び出納員の出納計算)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(分任出納官吏及び出納員の出納計算)

第百二十四条

分任出納官吏の出納は、すべて主任出納官吏の計算とし、又、出納員の出納はすべて所属の出納官吏の計算として取り扱い、その出納に関する報告書及び計算書は、各別にこれを提出することを必要としない。但し、その所属の各省各庁の長又は会計検査院において特に必要があると認めるときは、別に分任出納官吏又は出納員をしてその出納の報告書又は計算書を提出せしめることがあるものとする。

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