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予算決算及び会計令 第十一条 (予定経費要求書等の内容及び送付期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(予定経費要求書等の内容及び送付期限)

第十一条

財政法第二十条第二項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。

2財政法第二十条第二項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。

3財政法第二十条第二項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。

4財政法第二十条第二項の規定による国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

5予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第九条第一項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。

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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「及び」とあるのは「並びに」と、「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。

2平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。

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