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予算決算及び会計令 第十一条の二 (予定経費増額要求明細書の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)

第十一条の二

衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第九条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額された歳出見積に係る予定経費増額要求明細書を作製し、予定経費要求書とともに財務大臣に送付しなければならない。

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