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予算決算及び会計令 第十一条の三 (予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)

第十一条の三

財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第十九条の規定に基く附記事項を作成しなければならない。

2前項の規定による附記事項のうち、経費の区分は、歳出予算の区分に準ずるものとする。

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