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予算決算及び会計令 第十二条 (予定経費要求書等の各目の明細)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(予定経費要求書等の各目の明細)

第十二条

各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第十一条第一項の規定による予定経費要求書及び同条第二項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。

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