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予算決算及び会計令 第十三条 (予定経費要求書に附する説明)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(予定経費要求書に附する説明)

第十三条

予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。

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