(日本銀行における戻入手続) 第三十五条 日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、その旨を官署支出官等(前条ただし書の場合にあつては、官署支出官)に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗