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予算決算及び会計令 第三十五条 (日本銀行における戻入手続)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(日本銀行における戻入手続)

第三十五条

日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、その旨を官署支出官等(前条ただし書の場合にあつては、官署支出官)に通知しなければならない。

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