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予算決算及び会計令 第三十四条 (返納金の戻入手続)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(返納金の戻入手続)

第三十四条

国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十三条第一項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。

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