条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第三十三条 (返納金を戻入することができる場合)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(返納金を戻入することができる場合)

第三十三条

支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第三十三条(返納金を戻入することができる場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(日本銀行における収納等の手続) 予算決算及び会計令 目次 第三十四条(返納金の戻入手続) →