(返納金を戻入することができる場合) 第三十三条 支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗