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予算決算及び会計令 第百二条の五 (各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)

第百二条の五

各省各庁の組織相互の間において行なう契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次に掲げる行為は、行なわないことができる。

  1. 第七十二条第二項第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による競争に参加する者に必要な資格の審査
  2. 入札保証金又は契約保証金の納付
  3. 契約書の作成
  4. 競争に付すること。

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