条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第百三条 (保管に係る現金の日本銀行への払込)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(保管に係る現金の日本銀行への払込)

第百三条

各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第百三条(保管に係る現金の日本銀行への払込)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二条の五(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為) 予算決算及び会計令 目次 第百四条(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱) →