(保管に係る現金の日本銀行への払込) 第百三条 各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗