(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱) 第百四条 国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗