(保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続) 第百五条 各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗