(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱) 第百六条 日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。2日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗