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予算決算及び会計令 第百六条 (日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)

第百六条

日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。

2日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。

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