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予算決算及び会計令 第百七条 (国の預金の利子)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(国の預金の利子)

第百七条

日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。

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