条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予算決算及び会計令
› 第百七条
予算決算及び会計令 第百七条 (国の預金の利子)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(国の預金の利子)
第百七条
日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。
e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第百七条(国の預金の利子)について教えてください」と聞く
← 第百六条(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
予算決算及び会計令 目次
第百八条(国庫金出納報告書の提出) →