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予算決算及び会計令 第百八条 (国庫金出納報告書の提出)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(国庫金出納報告書の提出)

第百八条

日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。

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