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予算決算及び会計令 第百九条 (国庫金出納計算書の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(国庫金出納計算書の作製及び送付)

第百九条

日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。

2日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、これを前項の計算書に掲記しなければならない。

3財務大臣は、第一項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

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