(有価証券受払計算書の作製及び送付)
第百十条
日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
2財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
2財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。