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予算決算及び会計令 第百十条 (有価証券受払計算書の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(有価証券受払計算書の作製及び送付)

第百十条

日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。

2財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

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