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保管金取扱規程 第十三条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第十三条

甲官庁前条ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ該保管金ニシテ予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三条但書ノ規定ニ依リ保管スルモノナルトキハ其ノ請求ヲ拒絶シ日本銀行ニ払込ミ又ハ振込ミタルモノニシテ保管替ノ理由アリト認メタルトキハ保管金払込事務等取扱規程第七条ノ手続ヲ為シ保管金保管替請求書ノ一通ニ承認ノ旨ヲ記入シ尚有利子ノモノハ第五号書式ノ保管金利子参考表ヲ添附シ之ヲ乙官庁ニ送付スヘシ

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