条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第六十七条

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第六十七条

削除

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第六十七条について教えてください」と聞く
← 第六十六条 予算決算及び会計令 目次 第六十八条(契約事務の委任) →